貸金業規制法改正案も大詰めか
貸金業規制法改正案が大筋合意に至りそうだ。グレーゾーン撤廃へ向けて動き出す。
消費者金融の利用改正でどう変わるのだろうか今回の貸金業規制法改正は1983年以来の抜本改正となる。狙いとポイントをまとめてみました。
貸金業規制法改正案でどのように変わっていくのでしょう。
改正の狙いは
借金の利息も払えずに別の業者からも借りてしまう「多重債務者」は200万人以上にのぼり、深刻な問題となっている。背景として、高金利や安易な融資手法、行政の監督体制の不備などが指摘されており、法改正による制度整備が急がれていた。
これまでの改正では不十分だったのか
ヤミ金融業者が社会問題化した2003年の改正では、取り立て規制などが強化されたが、高金利を温存するグレーゾーン(灰色)金利問題が手つかずだった。最高裁が今年1月に灰色金利を実質的に認めない判決を下したため、見直し論が本格化した。
灰色金利とは
刑事罰を伴う出資法で認められる上限金利(29・2%)と民事法である利息制限法で認められる上限金利(15~20%)の間の金利のことだ。貸金業法では、借り手の同意があれば、貸金業者が灰色金利での利息支払いを受けることを認めている。消費者金融会社も灰色金利での融資が多い。
何が問題なのか
灰色金利での融資は本来、業者が説明のために書面を交付するなど、厳格な手続きが必要だが、実際には灰色金利をよく知らないまま借りて、利息を支払っている借り手が多い。複数の消費者金融会社などからの借り入れで首が回らなくなり破産した借り手らは「灰色金利での利息支払いは無効だ」との訴訟を相次いで起こし、消費者金融会社が敗訴するケースが相次いでいる。
利用者にとって今回の貸金業規制法改正案でどう変わるのか
改正法では業者に借り手の返済能力の調査が義務づけられる
年収の3分の1以上の融資は原則禁じられるため、利用者は融資を受ける際に所得証明書が必要になるケースがある。また、総額100万円超は、無担保・無審査での借り入れができなくなるため、現金自動預け払い機(ATM)を使って気軽に借りることは難しくなる。
今までうまく消費者金融を利用していた人にとっては頭が痛くなる問題でしょうね。
消費者金融業者が融資したものに対して回収(返済)されなかったのは1割程度と言われてます。
9割の人はきっちり返済しているのが現状ですので、融資限度額は減ると思いますが、計画的に利用してうまくお金と付き合って生きたいものです。
注目の特例金利は期間2年・年利25.5%で大筋合意
気になるグレーゾンを継続する特例金利も期間2年間・年利25.5%で自民党も通過しそうである。
法律や金融庁などの動向も継続してウォッチしていく必要がありそうですね。
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