利息とは

利息とはお金を借りた場合に、借りたお金の使用料(手数料)のこと

利息とはカードで分割払いをした場合や金融業者などからお金を借りた場合などに別途に借りたお金の使用料(手数料)として支払うお金です。

元金(借りたお金)に対して一定期間内に支払う利息の割合を金利といい、利息には各社差があります。

しかし日本では出資法という法律があり年率29.2%を超えないこととなっています。

それとは相反して日本の法律では利息制限法というのがあります。 

利息制限法と出資法の2つの法律が日本には存在している

先ほど出資法の最大利息は29.2%と書きましが、別に利息制限法というのがあって、その利息は20%までとなっています。

基本的には利息制限法が適用されるのですが、それを超える利息を債務者(消費者=金を借りる人)自由意志で払ったと認める場合には、出資法の上限金利である29.2%までは合法と認めるという例外規定を定めている「みなし弁済」というのがあります。この法律を巧みに使っているのが消費者金融業者ですね。

利息制限法と出資法の違いについてみてみましょう。

利息制限法

  • 元本が10万円未満の場合:年率20%が上限
  • 元本が10万円以上100万円未満の場合:年率18%が上限
  • 元本が100万円以上の場合:年率15%が上限

出資法

  • 年率29.2%が上限

年率29.2%以上の利息を請求する行為は違法にあたるので法律で罰せられます。 

この2つの金利間の20%~29.2%が最近問題になっている「グレーゾーン」と呼ばれており、賃貸業者は罰則の対象にならないので公然と金利を提示しているのが実情です。

法律で2つの利息制限を設けているため、話が複雑になってトラブルの原因となっている場合も多くありませんが、2006/7現在では年率29.2%までは法律上OK(みなし弁済適用の場合)となっています。

しかし最近この曖昧な利率を法律上一本化しようという動きがあります。

さて、どちらに一本化するかというと賛否両論でして、「出資法」へ一本化した場合には利率が高いので消費者の負担が大きいという意見がある一方、「利息制限法」へ一本化した場合には、金融業者がなかなか貸してくれなくなって、借りることができない人たちがヤミ金融へ流れるといった問題が発生する可能性があります。

個人的には、20%の利息上限で落ち着くような気がしますけどね。

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