債権回収業とは

債権回収業とは、法務大臣の許可を得て特定金銭債権の管理及び回収を行う営業のこと

債権回収業とは、法務大臣の許可を得て、弁護士以外の者が委託を受けて法律事件に関する法律事務である特定金銭債権の管理及び回収を行う営業又は他人から譲り受けて訴訟,調停,和解その他の手段によって特定金銭債権の管理及び回収を行う営業をいいます。

法務大臣の許可した債権回収会社でなければ,債権管理回収業を営むことができません(債権管理回収業に関する特別措置法第3条)

悪質な業者が,「法務大臣の許可した債権回収会社」の名前又は類似の債権回収業者の名前をかたって、架空の債権を請求するケースがあります。お気をつけください。許可された会社の一覧は、法務省のホームページから確認できます。

債権管理回収業の営業を許可した株式会社一覧(法務省大臣官房)

債権譲渡がなされた場合には、元の債権者(譲渡人)から債務者に対して譲渡があったことを通知しなければ、債権の譲受人は債権譲渡があったことを債務者に対して主張できないとされています。(民法467条1項)譲渡通知もないままに請求をしてきた業者に対しては、支払いの義務はありません。

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